
久留米で家を売る流れと期間|査定から引き渡しまでの手順・媒介契約の種類・必要書類
【結論】この記事のポイント
久留米で家を売るときは、「売却相談・査定 → 媒介契約 → 販売活動 → 売買契約 → 決済・引渡し」の順に進むのが一般的です。かかる期間は物件や状況によって大きく異なるため、段階ごとの目安を知って早めに準備しましょう。
- 査定:査定価格は「売れると見込まれる価格」の目安。不動産会社には価格の根拠を説明する義務がある
- 媒介契約は3種類:一般・専任・専属専任。専任と専属専任は有効期間が最長3か月で、レインズ登録と定期的な業務報告が義務
- 売買契約から引渡しまで:契約時に手付金を受け取り、数週間から数か月後に残代金の決済と引渡しを行うのが一般的
- 必要書類:登記識別情報(または権利証)、印鑑証明書(作成後3か月以内)、本人確認書類などを早めに確認
- 売却前の準備:住宅ローンの残高、境界、建物の不具合(告知書)を整理しておくとスムーズ
本記事は2026年10月時点の宅地建物取引業法・国土交通省・不動産流通機構などの公表情報にもとづく一般的な解説です。実際の手続きや期間は物件・状況により異なるため、個別の内容は不動産会社や司法書士などの専門家にご確認ください。
久留米で家を売る流れ|査定から引き渡しまでの7ステップ
家やマンション、土地を売るときは、不動産会社(宅地建物取引業者)に仲介を依頼して買主を探してもらうのが一般的です。まずは、売却相談から引渡しまでの全体の流れを確認しましょう。
| ステップ | 主な内容 |
|---|---|
| 1.売却相談 | 売りたい理由・時期・希望価格などを不動産会社に相談する |
| 2.物件調査・価格査定 | 不動産会社が物件や周辺の状況を調べ、査定価格を根拠とあわせて提示する |
| 3.媒介契約の締結 | 一般・専任・専属専任の3種類から選び、売却活動を正式に依頼する |
| 4.販売活動 | 広告やレインズ(不動産会社間の物件情報システム)への登録などで買主を探す |
| 5.条件交渉・告知 | 購入希望者と価格や引渡し時期などを交渉。知っている不具合は購入希望者に伝える |
| 6.売買契約の締結 | 条件がまとまったら売買契約を結び、一般的には手付金を受け取る |
| 7.決済・引渡し | 残代金を受け取ると同時に物件を引き渡し、所有権移転登記の手続きを行う |
売却にかかる期間の目安
売却にかかる期間は、物件の種類・立地・価格・時期などによって大きく異なり、一概にはいえません。早く決まることもあれば、価格の見直しが必要になって長引くこともあります。
ひとつの区切りになるのが媒介契約の有効期間です。専任媒介契約・専属専任媒介契約は有効期間が最長3か月と法律で決まっているため、その期間ごとに販売状況を振り返り、価格や売り方を見直すのが現実的です。
買主が決まって売買契約を結んだあとは、数週間から数か月後に残代金の決済と引渡しを行うのが一般的です(東京都・不動産適正取引推進機構の手引きより)。住み替えの場合は、新居の入居時期と引渡し日の調整も必要になります。
ポイント
売却の期間は「目安」でしか示せません。引越しや住み替えの予定がある方は、希望の時期から逆算して早めに相談を始めると、価格や引渡し日の調整に余裕が生まれます。
売却前の準備と査定|価格の見方と確認しておきたいこと
「査定価格」と「売出価格」「成約価格」は別もの
売却で出てくる価格には、いくつかの種類があります。査定価格はあくまで「このくらいで売れると見込まれる」目安で、実際に売れる価格は買主との交渉で決まります。
| 価格の種類 | 意味 |
|---|---|
| 売却希望価格 | 売主が「この価格で売りたい」と考える価格 |
| 査定価格 | 不動産会社が物件や取引事例などをもとに査定した価格 |
| 売出価格 | 希望価格と査定価格をふまえて売主が決める、広告に出す価格(媒介契約書には「媒介価額」として記載) |
| 成約価格 | 交渉の結果、売主と買主が合意して実際に契約する価格 |
宅地建物取引業法では、不動産会社が売出価格(媒介価額)について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定めています。査定の説明を受けるときは、どんな事例やデータをもとにした価格なのかを確認しましょう。
売却前に確認・整理しておきたいこと
売却をスムーズに進めるために、査定の前後で次の点を整理しておくと安心です。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローンの残高 | 抵当権が付いている場合は、引渡しまでに抹消する必要がある。金融機関の返済予定表などで残高を確認 |
| 名義・共有者 | 登記上の所有者は誰か。共有名義や相続した家の場合は、売却の前に関係者の合意や登記の整理が必要になることがある |
| 境界 | 土地や一戸建ては、境界標の有無や隣地との境界に問題がないかを確認 |
| 建物の状態 | 雨漏り・設備の故障など、知っている不具合を整理しておく(告知書の作成に使う) |
| 購入時の書類 | 購入時の売買契約書・重要事項説明書、図面、マンションの管理規約などを探しておく |
注意
売主が知っている欠陥や不具合は、告知書(物件状況等報告書)を通じて買主に漏れなく伝えることがトラブル防止の基本です。契約の内容に合わない物件を引き渡すと、引渡し後に修補や損害賠償などを求められる場合があります。
中古住宅(既存住宅)の場合、媒介契約を結ぶときに、不動産会社から「建物状況調査(インスペクション)」の制度の紹介と、調査会社のあっせんを希望するかの確認があります。建築士が基礎や外壁などの劣化・不具合を調べる調査で、実施するかどうかは売主が決められます。
媒介契約3種類の違い|一般・専任・専属専任の選び方
不動産会社に売却を依頼するときは、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類から選んで契約します。どれを選ぶかは依頼者(売主)が決めることができます。
| 契約の種類 | 主なルール |
|---|---|
| 一般媒介契約 | 複数の不動産会社に同時に依頼できる。自分で見つけた買主とも直接契約できる。レインズへの登録や業務報告は法律上の義務ではない(報告を求めることは可能)。有効期間は国の標準媒介契約約款で3か月以内 |
| 専任媒介契約 | 依頼できるのは1社のみ。自分で見つけた買主とは直接契約できる。有効期間は最長3か月。契約締結の翌日から7日以内(休業日を除く)にレインズへ登録。業務の処理状況を2週間に1回以上報告 |
| 専属専任媒介契約 | 依頼できるのは1社のみ。自分で見つけた買主とも、その不動産会社を通さないと契約できない。有効期間は最長3か月。契約締結の翌日から5日以内(休業日を除く)にレインズへ登録。業務の処理状況を1週間に1回以上報告 |
専任媒介契約・専属専任媒介契約では、不動産会社はレインズに登録したあと、「登録証明書」を依頼者に渡さなければなりません。九州のレインズを運営する西日本不動産流通機構のホームページには「売却依頼主向けログイン」があり、売主自身も登録状況を確認できます。
なお、どの契約でも、不動産会社は購入の申込みがあったときは遅滞なく依頼者に報告しなければならないと法律で定められています。
契約期間と更新のルール
専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、それより長い期間を定めても3か月とされます。更新は依頼者からの申出によって行うもので、自動更新は認められていません。
ポイント:どの契約を選ぶ?
窓口を1社にまとめて定期的に報告を受けたいなら専任・専属専任、複数の会社に広く依頼したい場合は一般媒介、という考え方があります。契約前に、不動産会社から3種類の違いの説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。
注意
一般媒介契約で、他に依頼している不動産会社を知らせる「明示型」の場合、知らせていない会社を通じて契約を成立させると、費用の償還を求められることがあります。また、契約が決まったら、依頼したすべての不動産会社にすみやかに知らせましょう。
販売活動から売買契約まで|内見対応と契約時の注意点
媒介契約を結ぶと、不動産会社は広告やレインズへの登録などで買主を探します。特別に依頼した広告などを除き、通常の販売活動の経費は不動産会社の負担とされています。
内見の準備と購入申込み
購入希望者が見つかると、物件の内見(見学)が行われます。住みながら売る場合は、室内の整理整頓や換気、明るさの確保をしておくと、物件の印象がよくなります。
購入の意思が固まった方からは、購入申込みが入ります。価格や引渡し時期、付帯設備の扱いなどを、不動産会社を通じて調整していきます。
売買契約で確認すること
条件がまとまったら、売買契約を結びます。契約の前には、不動産会社が買主に対して重要事項説明を行います。売主も、売買契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 売買代金・手付金 | 金額と支払時期。手付金は契約時に受け取るのが一般的 |
| 引渡し日 | 残代金の決済日と引渡し日。住み替えの場合は退去日とあわせて調整 |
| 契約の解除 | 手付解除ができる期間、住宅ローンが通らなかった場合の解除(ローン特約)など |
| 付帯設備 | エアコンや照明などを残すか撤去するか。付帯設備表で確認 |
| 契約不適合責任 | 引渡し後に不具合が見つかった場合の売主の責任と、その期間 |
注意
契約を解除すると、手付金を返す必要が生じたり、違約金や損害賠償を請求されたりする場合があります。分からない条項は、署名・押印の前に必ず質問しましょう。法的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家への相談も検討してください。
決済・引渡しの当日の流れ|住宅ローンが残っている場合も
決済とは、買主が売主に残代金を支払うことです。売主は代金の受け取りと引き換えに物件を引き渡し、所有権移転登記の手続きを行います。
決済の日には、立ち会う司法書士が登記に必要な書類や情報を確認し、そのうえで残代金が支払われます。書類が足りないと決済が延期になることがあるため、事前の準備が大切です。
住宅ローンが残っている場合
売る物件に抵当権が付いている場合、売主の責任で抵当権を抹消してから買主に引き渡すのが原則です。一般的には、受け取った代金で残りのローンを返済し、同じ日に抵当権の抹消手続きを行います。
抹消の段取りは金融機関や司法書士との調整が必要です。ローンが残っている方は、早めに不動産会社と金融機関に相談しておきましょう。
引渡し前に売主が確認しておくこと
引渡しまでに、境界の明示、物件の状態、付帯設備の有無と動作を買主と確認します。売買契約のときに約束した状態で引き渡せるよう、退去や片付けの予定も立てておきましょう。
ポイント
登記の手続きや必要書類は、司法書士に相談・依頼するのが一般的です。売却で利益が出た場合の税金については、この記事では扱っていません。税金の判断は、税理士や税務署などの専門家にご相談ください。
家を売るときの必要書類と売却準備チェックリスト
必要な書類は、物件の種類(一戸建て・マンション・土地)や状況によって変わります。一般的によく使われる書類を、早めに確認しておきましょう。
| 書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 登記識別情報(または登記済証) | 所有権移転登記に必要。以前の「権利証」が登記済証、平成17年以降の制度では登記識別情報の通知書 |
| 印鑑証明書・実印 | 所有権移転登記に売主の印鑑証明書が必要。作成後3か月以内のもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 購入時の売買契約書・重要事項説明書 | 物件の内容や購入時の条件を確認するために使う |
| 図面・建築関係の書類 | 一戸建ては建築確認済証・検査済証、間取り図など。土地は測量図や境界の資料があれば用意 |
| マンションの書類 | 管理規約・使用細則など |
| 住宅ローンの書類 | 残高が分かる返済予定表など(抵当権の抹消に関係) |
ポイント
権利証(登記済証)や登記識別情報をなくしても、不動産の権利を失うわけではなく、売却もできます。法務局の事前通知や、司法書士などが本人確認をする方法があるため、見つからない場合は早めに司法書士に相談しましょう。
久留米で家を売る前の準備チェックリスト
- 売りたい理由と、売却・引越しの希望時期を整理した
- 登記識別情報(または登記済証)がどこにあるか確認した
- 登記上の所有者(名義・共有者)を確認した
- 住宅ローンの残高を返済予定表などで確認した
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書・図面などを探した
- 土地・一戸建ての場合、境界標の有無や隣地との境界を確認した
- 雨漏りや設備の故障など、知っている不具合をメモにまとめた
- 査定価格の根拠(取引事例など)を不動産会社に確認した
- 一般・専任・専属専任の違いを理解して、媒介契約の種類を選んだ
- 登記は司法書士、税金は税理士など、相談先を確認した
※本記事は2026年10月時点の宅地建物取引業法・同施行規則、国土交通省の標準媒介契約約款、西日本不動産流通機構、法務省(法務局)、東京都、不動産適正取引推進機構などの公表情報にもとづく一般的な解説です。期間はあくまで目安で、物件・状況により異なります。個別のケースは、不動産会社・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
久留米で家を売るときのよくある質問
久留米での不動産売却のご相談は住まいるパートナーズへ
株式会社KCF 住まいるパートナーズは、久留米市中央町の不動産会社です。
不動産のご相談はお気軽にどうぞ。「家を売るかどうか迷っている」「何から始めればいいか分からない」といった段階のご相談も、まずはお話をお聞かせください。
登記の手続きは司法書士、税金のご相談は税理士など、専門家にもあわせてご確認ください。
お電話・ご来店をお待ちしております。