
久留米の賃貸 火災保険(家財保険)の基本|借家人賠償・個人賠償の補償内容と加入の流れ
【結論】この記事のポイント
賃貸の火災保険は、自分の家財を守る「家財保険」と、借りた部屋や他人への賠償に備える特約をセットで考えるのが基本です。
- 家財保険:入居者自身の家具・家電・衣類などの損害に備える。建物は貸主側の保険の対象で、入居者の家財は対象外
- 借家人賠償責任保険(特約):火災などで借りている部屋に損害を与え、貸主に賠償する場合に備える
- 個人賠償責任保険(特約):水漏れで階下の家財を汚すなど、日常生活で他人に与えた損害に備える。借りている部屋の損害は対象外
- 失火責任法:重大な過失がなければ、隣家への賠償責任(民法709条)は負わない。ただし、貸主に対する原状回復義務や債務不履行責任は別
- 解約・退去:保険はいつでも解約でき、残りの期間に応じて保険料が戻ることがある。ただし全額とは限らない
内容は、2026年11月1日時点で法令(e-Gov)、日本損害保険協会、財務省などの公表情報で確認したものです。補償内容・保険料は、契約や保険会社により異なります。
賃貸で火災保険(家財保険)への加入を求められる理由

賃貸で火災保険への加入を求められるのは、貸主の保険では入居者の家財も、入居者が負う賠償責任もカバーされないからです。日本損害保険協会によると、貸主(家主)が掛ける保険の対象は建物や貸主の家財で、入居者の家財は入居者自身で備える必要があります。
なお、財務省関東財務局の解説では、家財保険への加入は法律上の義務ではないとされています。そのうえで、賃貸借契約の条件として加入を求められる場合があります。
失火責任法でも「貸主への責任」は残ります
「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)により、重大な過失がない失火では、隣家などへの不法行為(民法709条)の賠償責任は負いません。一方で、賃貸の入居者は、借りた部屋を元の状態に戻して返す義務(原状回復義務)を負っています。
そのため、自分の部屋から出火して借りている部屋を傷めた場合は、失火責任法とは別に、貸主に対して債務不履行(民法415条)による賠償責任を負うことがあります。
| ケース | 責任の考え方(日本損害保険協会の解説より) |
|---|---|
| 自分の部屋から出火し、借りている部屋が焼けた | 貸主に対する原状回復義務・債務不履行の責任は、失火責任法では免れない |
| 隣の部屋に燃え移った(重大な過失なし) | 失火責任法により、隣家への民法709条の賠償責任は負わない |
| 重大な過失による出火 | 隣家への賠償責任を負うことがある(例:天ぷら油の鍋を加熱中にその場を離れて出火) |
| 隣からのもらい火で自分の家財が焼けた | 火元に重大な過失がなければ、火元に賠償を求めることはできない |
| ガス爆発で近隣に損害を与えた | 爆発は失火ではないため、失火責任法は適用されない |
※日本損害保険協会「損害保険Q&A」問52、「そんぽのホント」をもとにした一般的な考え方です。実際の責任の有無や範囲は、事故の状況や契約内容により異なります。
ポイント
もらい火でも自分の家財は自分の保険で守る、自分の失火でも貸主への責任は残る。この2つが、賃貸で保険が必要とされる主な理由です。
家財保険・借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険の違い

3つの違いは、「何を守るか」「誰への賠償か」です。家財保険は自分の持ち物、借家人賠償責任保険は貸主への賠償、個人賠償責任保険は貸主以外の他人への賠償に備えます。
| 種類 | 主な補償の内容 |
|---|---|
| 家財保険 | 自分の家具・家電・衣類など家財の損害。火災のほか、落雷、破裂・爆発、風災、水濡れ、盗難などを補償する商品もある |
| 借家人賠償責任保険(特約) | 火災・破裂・爆発などで借りている部屋に損害を与え、貸主に法律上の賠償責任を負った場合 |
| 個人賠償責任保険(特約) | 日常生活で他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして賠償責任を負った場合(例:風呂場の水漏れで階下の家財を汚した) |
※日本損害保険協会「損害保険Q&A」問50・問52・問80をもとにしています。補償される事故の範囲や特約の名称は、保険会社・商品により異なります。
借家人賠償と個人賠償は「対象」がちがいます
借家人賠償責任保険は、借りている部屋の損害についての貸主への賠償に備えるもので、近隣への賠償はカバーしません。反対に、個人賠償責任保険は、借りている部屋など自分が使っている物の持ち主への賠償は対象外です。
日本損害保険協会も、両方の補償があれば安心としています。どちらが付いているかは、保険の申込書や契約内容で確認しましょう。
個人賠償責任保険は補償の重なりも確認
個人賠償責任保険は、火災保険・傷害保険・自動車保険などの特約として付けるのが一般的です。補償される人は、本人のほか配偶者や同居の親族なども含まれるとされています。
家族がすでにほかの保険で付けている場合もあるため、重複していないか確認しておくとよいでしょう。
補償されない主なケースと地震への備え
故意・重大な過失・法令違反による損害や、地震・噴火・津波による損害は、火災保険では補償されないのが基本です。地震による火災も、火災保険では補償されません。
地震への備えには地震保険があり、火災保険とセットで、家財だけでも加入できます。財務省によると、地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で、家財は1,000万円が限度です。
ポイント
家財保険の「保険金額」は、自分の家財をどのくらい持っているかを目安に考えます。家財の量や補償の範囲を確認し、必要な補償を選びましょう。
保険期間・更新・解約(退去時)の注意点

保険は、保険期間が終わると補償がなくなります。賃貸借契約の期間や更新の時期とあわせて、保険の満期日と更新の方法を確認しておきましょう。
引っ越し・住所変更は保険会社に連絡
日本損害保険協会によると、引っ越しなどで保険の対象の所在地が変わる場合は、保険会社に知らせる「通知義務」があります。連絡しないと、保険金が支払われない場合があります。
解約はいつでもできるが、保険料は全額戻るとは限らない
保険法により、保険契約者はいつでも保険契約を解約できます。解約すると、残りの期間に応じて保険料が戻る場合がありますが、経費分などが差し引かれ、全額ではないのが一般的です。
たとえば1年契約を6か月で解約しても、半分が戻るとは限りません。戻る金額は保険会社・契約により異なるため、契約内容を確認してください。
退去が決まったら保険の手続きも確認
退去で部屋を引き払う場合は、加入している保険会社に、解約か住所変更かの手続きを確認しましょう。新居でも保険が必要な場合は、補償が途切れないよう、開始日と終了日をそろえておくと安心です。
ポイント
賃貸借契約の手続きと保険の手続きは、別々に行うものです。「入居時に加入」「更新時に満期確認」「退去時に解約・変更」の3つのタイミングを覚えておきましょう。
加入の流れと確認チェックリスト

加入の流れは、賃貸借契約の条件を確認し、補償内容を選び、入居日から補償が始まるように申し込むのが基本です。財務省関東財務局の解説では、賃貸借契約で求められる補償を満たせば、入居者が保険会社や商品を選べる場合があるとされています。
| ステップ | 確認すること |
|---|---|
| 1.契約条件の確認 | 賃貸借契約や重要事項説明で、保険加入の条件と、求められる補償(借家人賠償の有無など)を確認 |
| 2.保険の選択 | 求められる補償を満たす保険会社・商品を選べるか確認し、家財の保険金額や特約を検討 |
| 3.申込み | 補償内容・保険期間・保険料の払い方を確認して申し込む。補償開始日は入居日に合わせる |
| 4.契約後の保管 | 保険証券など契約内容が分かる書類を保管し、満期日を控えておく |
※一般的な流れの例です。手続きの順番や必要な書類は、物件・契約・保険会社により異なります。
家財保険は、損害保険会社のほか、少額短期保険業者の商品もあります。関東財務局によると、少額短期保険の保険料は、保険料控除の対象外です。
加入前の確認チェックリスト
- 賃貸借契約で、保険加入が条件になっているか確認した
- 求められる補償(家財・借家人賠償・個人賠償など)と、その内容を確認した
- 保険会社・商品を自分で選べるかどうかを確認した
- 家財の量に合った保険金額になっているか確認した
- 借家人賠償と個人賠償、両方の補償が付いているか確認した
- 個人賠償が、家族のほかの保険と重複していないか確認した
- 補償開始日が入居日に合っているか、満期日はいつか確認した
- 補償されない主なケース(故意・重大な過失、地震など)を確認した
ポイント
分からない用語や補償の範囲は、申し込む前に保険会社や代理店に質問しましょう。申込書や重要事項の説明書は、契約後も保管しておくと安心です。
賃貸の火災保険(家財保険)でよくある質問
ご注意ください
本記事の内容は、2026年11月1日時点で確認した法令や公的機関・業界団体の情報にもとづく一般的な説明です。補償内容・保険料は、契約や保険会社により異なります。
実際の補償の範囲や手続きは、加入している(加入を検討している)保険会社にご確認ください。個別の責任の有無など法律の判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
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